債務整理に関するよくあるご質問

借金返済に関するご質問と回答

今月支払うお金がないのですが。

契約後、受任通知を送る事で返済をストップさせます。

契約書や領収書がなくいくら借りて返したかわからないのですが。

業者から取引の履歴を出してもらうので問題ないです。

多重債務者になってしまったら?

借金が一定の金額以上になると、債務者は利息を支払うことに追われ、借金の返済のために借金を繰り返すという悪循環が生じてしまいます。このような借金地獄から抜け出すために借金の整理をお勧めします。
方法としては、
(1) 任意整理による借金整理
(2) 民事調停による借金整理
(3) 自己破産による借金整理 などがあります。
このほかにも「特定調停」や「民事再生」という制度もあります。

返せなくなった!夜逃げすればいい?

多重債務者になってしまい、業者からの厳しい取立てが続くと、身も心も疲れ果てて、夜逃げでもしてしまおうかと思われる方も多いかもしれません。
しかし、一時的に取立てから逃げられても、サラ金業者はあらゆる手段で居場所を探し出して追及してきます。
また、法律的には夜逃げしても借金の返済がなくなるわけではありません。時効になるまで逃げればいい。と思っても、なかなか時効は完成しないものです。
逃げ回る人生を送るより、まず、専門家に相談することをお勧めします。

子供の借金は親が返さなければいけないの?

子供がした借金は、保証人になっていない限り、親に返済の義務はありません。現在の法律では、親の返済義務は定められていません。
子の借金はあくまで子の借金であり、さらに子が未成年である場合は、親は子の法定代理人として金銭賃借の契約そのものを取り消す権限だってあるのです。借 金の肩代わりをするかしないかは、親が自由に決められるのです。

妻や夫の一方の借金は、もう一方に返済義務があるの?

夫婦の一方がした借金をもう一方が返済する義務はありません。貸金業者の中には、夫婦の連帯責任だと主張するものもいます。
しかし、借金がショッピングやギャンブルなどの娯楽、仕事上必要になったなど、日常生活とは関係ないものがほとんどの場合には、返済義務はないのです。

亡くなった親が借金を抱えてた!払わなくちゃだめ?

親が死ぬと子供は親の財産を相続します。同じく夫が死ぬと妻や子供は夫の財産を相続します。
この様な場合、現金や預金などの財産と借金などの負の財産の両方を含みます。このため、相続をすると、得る財産だけでなく、借金などをも払う義務も引き継ぎ、借金を払わなければならなくなるのです。

相続したい現金や預金などの財産より、借金などの負の財産の方が大きく払ってられない、困る。そんな場合は、相続を放棄することができます。そうすれば、 借金を払わなくてもよくなります。相続放棄は、相続される人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをして行います 。
ただ、相続を放棄してしまうと、借金以外の現金や土地などの利益のある財産も相続できなくなることに注意しましょう。

従業員(社員)に対する取立てが会社に来てしまったら?

従業員の借金は、原則として会社には関係ありません。さらに取立屋が債務者の勤務先に来て債務者本人や会社の人たちに迷惑な行為をすることは、貸金業法等にも違反します。

保証人になってしまったら必ず返さなきゃいけないの?

借金をした本人が借金を返せなくなった場合、保証人は支払わなくてはなりません。
保証契約は、保証人と業者(債権者)との間の契約になるからです。ですから、借金した本人から保証人になるように頼まれた、だまされたからといってすぐに保証人が返済を免れるわけではないのです。

保証人になる意思がないのに保証人になってしまい、取立てに困っているなどの場合には、弁護士や認定司法書士などの専門家にアドバイスを受けるといいでしょう。

弁護士や認定司法書士に頼んだらもう取り立てはこないの?

弁護士や認定司法書士に債務整理を頼むと、「受任通知」というものが債権者(消費者金融など)に発送されます。
弁護士や認定司法書士が受任通知を発送した後に、債権者が債務者に直接連絡(請求)することは、金融庁のガイドラインで禁じられています。

従って、受任通知の発送後は、債権者からの支払いの催促に翻弄されることなく、 債務者は落ち着いた生活を取り戻すことができるようになるのです。また、受任通知の発送後は、債務者は、債権者への支払をしばらくの間、中断することがで きます。

従って、受任通知の発送後は、債務者は生活の再建を図ることができるのです。このように、受任通知の発送には大きなメリットがあるので、まずは、弁護士ま たは認定司法書士に依頼し、そして、 受任通知を発送してもらうと良いでしょう。

認定司法書士って何?

認定司法書士とは、「簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士」のことをいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、司法書士法3条2項に定められた要件を満たす必要があります。

認定司法書士が扱える業務は、簡易裁判所の管轄に属するものであり、紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限るとされています。ですから、簡易裁 判所の管轄外になったり、目的の価額が140万円を超えるような場合は、認定司法書士はその業務を行うことはできず、弁護士に引き継がれることが多いよう です。

簡易裁判所とは?

簡易裁判所は、全国に438ヶ所在ります。 日本の民事裁判制度の根幹をなす、重要な裁判所と言えましょう。 訴えによって得られる経済的利益が、140万円以下の民事訴訟事件の裁判をします。
金額的に少額ですが、あらゆる種類の通常の民事訴訟事件を扱います。 不動産に関する訴訟は、不動産の所在地の簡易裁判所でも裁判できます。

グレーゾーン金利って何?

グレーゾーン金利 とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことをいいます。消費者金融の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。

貸し手が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられないという法律の盲点を突いているのです。このため、貸金業者は、法律違反であることを知りつつも、このグレーゾーン金利を使って、営業をしているのです。

ブラックリストに載るとどうなるの?

消費者金融、銀行、信販会社などから金銭を借りたり、カードを使って商品を購入した場合、その利用者の利用データや支払状況がコンピュータに登録され、管理されてます。
その信用情報がブラックになるということは、情報がブラックとなっていることが他社も確認することができるということなので、新たに借入れをすることやローンを組んだりすることができなくなります。

消費者金融に訴えられてしまった!

債務整理を弁護士や認定司法書士に依頼している人は、すぐに彼らに連絡して、その指示に従ってください。弁護士や認定司法書士に依頼していない人は、届い た書類の中にある「答弁書」に、あなたの言い分を記載して、指定されている期日までに届くように裁判所に送ってください。

ほっといても大丈夫だろう、と何 もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと、民事訴訟法上、貸主の言い分通りの判決がでてしまいます。こうなると、給料差押えなどの強制執行をさ れてしまうおそれが生じます。気をつけましょう。