KBCラジオ「アクティブイノベーションの解決!ワンステップ」

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KBCラジオ「林さやかの解決!ワンステップ」

清田弁護士の解説

林さやか

この番組ではみなさんからの疑問、質問にお答えしていきますが、アドバイスをいただくのは、弁護士法人アクティブイノベーション福岡の清田知孝弁護士です。よろしくお願いします。

清田知孝弁護士

よろしくお願いします。

林さやか

それでは早速いただいている質問をご紹介します。

今回は、28歳の奥様から旦那さんについてのご相談です。
「近頃は会社の不正を内部から告発するという話をよく聞きますが、実は、主人がブログに上司の悪口なんかを名前を伏せて書いているんです。そんなことをしてばれたら会社をクビになったりしないかと心配しています。大丈夫なんでしょうか?」

というメールなんですが、最近たくさんこんなブログありますよね。
よく見たらわかっちゃったりするんですけど、清田先生、会社の悪口をネットに流したりしたら解雇されるんですか?

清田知孝弁護士

会社の名誉、信用を著しく傷つけた場合や、犯罪行為をした場合にはですね、懲戒としてですね、クビの対象になる、としている会社は確かに多いです。
ですから、例え匿名でも会社の悪口なんかは控えたほうがいいと思いますね。

林さやか

じゃ、会社自体ではなく、例えばですね、営業のT・Mさんは不倫をしているというような書き方をした場合はどうなんでしょうか?

清田知孝弁護士

これは個人の名誉を傷つけたことになりますから、名誉棄損罪というのに該当しうる、さらに言えば個人として、損害賠償の請求をされる可能性なんかもありますね。

林さやか

じゃ、営業上の機密情報みたいなものをネットに流した場合はどうなるんですか?

清田知孝弁護士

例えば、社内会議で決定した事項、というのは企業の秘密情報ですから、これを漏洩した場合は不正競争防止法違反ということで5年以下の懲役なんかが法律では定められています。

林さやか

では、会社の法的な不正を通報したらどうなるんですか?
要するに一般的にいう内部告発ですけど・・。

清田知孝弁護士

そうですね。これに関しては公益になる通報者を保護するために、公益通報者保護法という法律があるんです。会社の違法行為になりうる行為を行政機関に通報する場合にはこれは解雇されず、処罰もされないということで保護されています。

ですけれども、本当にそれが違法行為になるのか、これは通報する前に弁護士に相談することをまずはお薦めしますけれども、これは情報漏洩には当たらないんです。

それは弁護士は守秘義務というものがあるからなんですね。
内部告発をするといった場合、あらかじめ1度弁護士に相談することをお薦めします。

林さやか

なるほど。参考になりましたでしょうか?
清田先生、どうもありがとうございました。

清田知孝弁護士

ありがとうございました。

 

 

                      

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