特定調停での債務整理の方法

特定調停

簡易裁判所に調停の申し立てをして、借金の整理をしていく方法です。
特定調停は、いわば簡易裁判所を通した任意整理であるといえます。

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特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

手続きが比較的簡単

特定調停 の申し立ては書面又は口頭でもすることができます。現実には定型の申立書を利用することが多いようです。この申立書と手数料等を簡易裁判所に提出し、その後裁判所が判断します。

債権者からの取立てが停止する

弁護士や、認定司法書士(簡裁訴訟代理関係等業務の認定を受けた者)に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立て行為が禁止されます。 本人で申し立てた場合は、特定調停 申し立て時点より貸金業者の取立て行為が禁止されます。

残金を減らすことができる

利息制限法引き直し計算による元本の減額利息制限法に基づいて借金を計算しなおし、残金を減らすことができます。

おだやかな解決方法である

話し合いや合意により解決するので、比較的おだやかに解決します。

財産を守れ、資格制限もない

自己破産とは違い、財産をなくすことなく借金整理ができ、資格制限もありません。

特定調停のデメリット

特定調停 で借金がなくなるわけではない

特定調停 の場合、成立した調停調書は確定判決と同一の効果があり、債務名義となりますので、支払いの約束を守らなければ、調停調書に基づく強制執行をされる可能性があります。

債務名義化される

特定調停 の場合、成立した調停調書は確定判決と同一の効果があり、債務名義となりますので、支払いの約束を守らなければ、調停調書に基づく強制執行をされる可能性があります。

ブラックリストへの記載

信用情報機関に事故情報(ブラックリストと 呼ばれる)プロバイダ契約ができなくなる、マンションを借りられなくなるなどのデメリットはあります。また、数年の間は自分名義の 借金やローンができなくなります。 しかし、銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。

ブラックリストとは

特定調停の手続

特定調停の流れ

特定調停の申し立て時に提出する資料の例

  • 債権者の一覧表
  • 借入れの内容が分かるもの(契約書などの写し)
  • これまでの返済の内容が分かるもの(領収書などの写し)
  • 収入,支出が分かるもの(給与明細,家計簿,通帳などの写し)
  • 資産(不動産,自動車,預貯金など)の一覧表