地方裁判所に個人再生手続きをして、借金の整理をしていく方法です。個人再生手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限はありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。
取立てが止まる
依頼をした弁護士や認定司法書士が「介入通知」を発送すると、以降債権者は取立てができなくなります。
住宅ローンのみの抵当権が付いている自宅を手放すことなく債務整理を行うことができる
マイホームを手放さなくてすむ
住宅資金貸付権により、住宅ローンのみの抵当権が付いている自宅を手放すことなく借金整理をすることができます。
破産のような資格制限がない
自己破産のように、公私の資格制限をうけることはありません。
借金の理由を問われない
多額の借金を抱えてしまった理由が、ギャンブルなどでも、民事再生を利用できます。
信用情報機関に載ってしまう
弁護士や認定司法書士が「受任通知」を発送した時点で、債権者間の信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に載るというデメリットがあります。
官報に名前が載ってしまう
民事再生をすると、官報に、
1.民事再生手続きが開始された旨
2.書面による決議に付する旨
3.再生計画の認可決定
が掲載されます。官報はあまり一般的に読まれるものではありませんが、ある程度の情報が漏れてしまいます。
保証人に請求される場合がある
民事再生では、保証人には取立て禁止行為が及ばないため、保証人に一括で請求される場合があります。
継続して収入がないと出来ない
個人の民事再生手続きでは、継続的に、又は反復して収入を得る見込みがある場合の個人に適用される手続なので、ある程度の安定した収入がないと利用できません。
住宅資金貸付権は住宅を維持しながら債務整理ができる個人再生手続きの住宅ローン特則制度となります。この住宅資金貸付権の住宅ローン特則制度は住宅ローンの支払額をカットする制度ではなく、あくまでも住宅ローンの支払いを繰り延ばす制度となります。 具体的には、再生計画の認可によって住宅を競売にかけることが出来なくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画に従い返済していきます。(減免はされません。)

- 申立書
職業、収入、申立てをすることになった事情などと、この手続を利用したい旨を書いた書類 - 債権者一覧表
住民票、財産目録、収入状況が分かる書類(源泉徴収票・給与明細書などの写し)など - 添付書類
住民票、財産目録、収入状況が分かる書類(源泉徴収票などの写し)など
- 申立費用
申立手数料1万円のほか裁判所が定める額の手続費用や郵便切手 - 申立先
原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所

個人再生手続きとは、民事再生法を個人が利用しやすくした制度 です。
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。通常の民事再生は手続きも煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。 そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。
給与所得者等再生手続きが利用できる人は、前述の小規模個人再生の用件に該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつてその額の変動の幅が小さいと見込まれる人です。給与所得者等再生が小規模個人再生と異なる主な点は以下のとおりです。
(1) 再生計画の成立での債権者決議は不要で裁判所の意見聴取でよい。
(2) 可処分所得に応じて最低弁済基準が定められる。
つまり、収入から最低生活費を引いた可処分所得に基づいた弁済計画案(最低弁済基準を満たす必要がある)を提出し、債権者の決議なしに裁判所の許可を得て再生する手続きです。
住宅ローンの返済が滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に付されます。こうしたことがないよう住宅資金貸付債権の特則は、生活の基盤である住宅を確保し住宅ローンの返済猶予、延長による再生を目的とする制度です。
具体的には、再生計画の認可により競売はできなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画(減免はなし)に従い返済していきます。
民事再生って誰でも利用できるの?
主として個人事業者が利用する小規模個人再生は、個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権総額が3,000万円を超えない人が利用することができます。
また、主としてサラリーマン等が利用する給与所得者等再生は、上記の小規模個人再生の要件を満たす債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る 見込みがある人で、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要となります。
なお、給与所得者等再生を利用することができる債務者は、小規模個人再生の要件を当然に満たしていますので、どちらの手続を利用するのか選択することができます。
個人民事再生って?
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続があります。
一口に言うと、小規模個人再生は、個人事業者のように収入の変動が大きい場合、給与所得者等再生はサラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さい場合に利用することができる手続です。
収入を得る見込みって?
主として個人事業者が利用する小規模個人再生では、再生債権者の決議が必要なことから、多少の緩やかな解釈も可能と考えられますので、パート、アルバイ ト、収入にある程度の波のある事業者、歩合給の人、相談時は失業中であるがその後職に就く見込みがある人、収入を得る見込みがある人だと考えられます。
また、主としてサラリーマン等が利用する給与所得者等再生では、再生債権者の決議を行わないため厳しく解釈され、典型的には会社員、公務員、年金受給者、恩給受給者等が対象となると考えられます。
民事再生のメリットは?
債務者の事業、仕事を継続しつつ、債務元本の大幅カットが認められることです。また、原則として住宅などの所有財産の処分をすることなく再生がはかれます。
破産に比較し職業資格の制限期間がない点も特徴です。




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